宅建士試験に合格してから宅地建物取引士として資格登録するまでの流れと条件について

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宅建士は、いざ試験に合格したからと言ってすぐに宅建士として仕事ができるわけではありません。

宅建士として仕事をするためには宅地建物取引士証(宅建士証)の交付を受けなければいけません。

例えるなら、運転免許証のように試験に合格したからといって運転免許証の交付を受けずに自動車を運転すると、無免許運転になるのと同じだと考えいただければいいかと思います。

それと同じく、宅建士も宅建士証の交付を受けずに不動産実務に従事することは許されず、違反すれば宅地建物取引業法違反としてペナルティを受けることになります。

では宅建士試験合格から宅建士証の交付まで、どのような道のりを経なければいけないのでしょうか?

この記事では、宅建士試験に合格してから宅地建物取引士として資格登録するまでの流れと条件について解説していきたいと思います。

宅建士として登録するには条件がある!

宅建士として仕事をするには、宅地建物取引士証の交付を受けなければならないと冒頭でもお話ししましたが、登録を行うには試験に合格するだけでは不十分な場合があります。

というか、不十分なケースに当てはまる方が大多数ですw

登録されるためには以下のうち一つ以上の条件を満たしていることが必須です。

Check宅建士として登録できる条件
  • 宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く)の経験が2年以上ある者
  • 国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(登録実務講習)を修了した者
  • 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者

つまり、試験合格までに2年以上宅地建物取引業の実務に携わっていた方と、国や地方公共団体などで建物の取得、処分業務に2年以上携わっていた方以外は、【登録実務講習】を修了しないと登録できないんです。

では、この登録実務講習とはどのようなものなのかを次項でご説明します。

登録実務講習とは?


登録実務講習は、宅地建物取引業法第18条1項及び同法施行規則第13条の16の規定に基づく法定の講習で、国土交通省に登録されている実施機関で受講、合格することにより宅地建物取引士証の交付を受ける権利を得られます。

たまに、科目免除が受けられる“登録講習”と間違われる方もいらっしゃいますが、全く別物ですので気をつけて下さい!

講習は受講する機関によって実施日時、受講申込方法、費用や受講スタイル等も変わってくるので、詳しくは各機関のホームページで確認してみて下さい。

国土交通省に登録されている実施機関は以下の通りです。(2018年11月現在で18ヶ所)

◆公益財団法人 不動産流通推進センター
登録番号1
所在地東京都千代田区永田町1-11-30サウスヒル永田町ビル8階
電話番号0120-775-715
ホームページ 公益財団法人不動産流通推進センター ホームページ
◆株式会社 東京リーガルマインド
登録番号2
所在地東京都中野区中野4-11-10
電話番号03-5913-6310
ホームページ 株式会社東京リーガルマインド ホームページ
◆株式会社 日建学院
登録番号3
所在地東京都豊島区池袋2-38-2 COSMY I 5階
電話番号0120-243-229
ホームページ 株式会社日建学院 ホームページ
◆TAC 株式会社
登録番号4
所在地東京都千代田区三崎町3-2-18
電話番号0120-509-117
ホームページ TAC株式会社 ホームページ
◆株式会社 総合資格
登録番号5
所在地東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル33階
電話番号03-3340-3081
ホームページ 株式会社総合資格 ホームページ
◆株式会社 九州不動産専門学院
登録番号7
所在地福岡県福岡市中央区天神1-3-38
電話番号092-714-4131
ホームページ 株式会社九州不動産専門学院 ホームページ
◆株式会社 日本ビジネス法研究所
登録番号8
所在地東京都千代田区神田須田町2-23-11
電話番号0120-188-509
ホームページ 株式会社日本ビジネス法研究所 ホームページ
◆一般社団法人 TAKKYO
登録番号12
所在地千葉県八千代市ゆりのき台2-5-7 サンメールゆりのき台202号室
電話番号047-481-4155
ホームページ 一般社団法人TAKKYO ホームページ
◆一般社団法人 職能研修会
登録番号13
所在地神奈川県横浜市神奈川区台町12-1 グリーンテラス横浜1階
電話番号045-594-7181
ホームページ 一般社団法人職能研修会 ホームページ
◆株式会社 Social Bridge
登録番号15
所在地大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル10階
電話番号050-5306-1460
ホームページ 株式会社SocialBridge ホームページ
◆株式会社 Kenビジネススクール
登録番号16
所在地東京都新宿区西新宿6-12-7 ストーク新宿1階
電話番号03-5326-9294
ホームページ 株式会社Kenビジネススクール ホームページ
◆一般財団法人 ハートステーション
登録番号17
所在地神奈川県横浜市中区住吉町6-76-3
電話番号045-228-9063
ホームページ 一般財団法人ハートステーション ホームページ
◆株式会社 プライシングジャパン
登録番号18
所在地埼玉県三郷市上口1-145
電話番号048-994-4356
ホームページ 株式会社プライシングジャパン ホームページ
◆株式会社 新潟県宅建サポートセンター
登録番号19
所在地新潟県新潟市中央区明石1-3-10
電話番号025-247-1361
ホームページ 株式会社新潟県宅建サポートセンター ホームページ
◆アットホーム 株式会社
登録番号20
所在地東京都千代田区内幸町1-3-2
電話番号03-3580-7051
ホームページ アットホーム株式会社 ホームページ
◆クレールAI 株式会社
登録番号21
所在地千葉県印旛郡酒々井町上岩橋104番地1 クレールB101
電話番号043-308-5821
ホームページ クレールAI株式会社 ホームページ
◆住宅新報
登録番号22
所在地東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAX TTビル3階
電話番号03-6403-7810
ホームページ 住宅新報 ホームページ
◆新東京・不動産biz株式会社
登録番号23
所在地東京都新宿区四谷三栄町8-37 四ツ谷ビジネスガーデン
電話番号03-3358-1913
ホームページ 新東京・不動産biz株式会社 ホームページ

※引用:登録実務講習実施機関一覧|国土交通省

また、この講習は法定講習となっているため、どの機関で受講しても内容はほぼ変わりません。
規則第13条の21ー4項に、以下のように定められています。

講義及び演習の総時間数はおおむね五十時間とし、次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上登録実務講習を行うこと。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合はこの限りでない。
■登録実務講習の科目と時間
科目名内容時間
宅地建物取引士制度に関する科目
  • 宅地建物取引士制度の概要
  • 宅地建物取引士の役割及び義務
1時間
(講義)
宅地又は建物の取引実務に関する科目
  • 受付、物件調査及び価格査定の実務に関する事項
  • 媒介契約に関する事項
  • 宅地又は建物の取引に係る広告に関する事項
  • 宅地又は建物の取引条件の交渉に関する事項
  • 法第三十五条第一項及び第二項の書面の作成に関する事項
  • 宅地又は建物の取引に係る契約の締結に関する事項
  • 宅地又は建物の取引に係る契約の履行に関する事項
  • 宅地又は建物の取引に係る資金計画及び税務に関する事項
  • 紛争の防止に関する事項
37時間
(講義)
取引実務の演習に関する科目
(業務の標準的手順の修得のための演習)
  • 取引の目的となる宅地又は建物の調査手法に関する事項
  • 法第三十五条第一項及び第二項に規定する説明の実施に関する事項
  • 宅地又は建物の取引に係る標準的な契約書の作成に関する事項
12時間
(演習)

このように時間配分も明確に決められているのですが、“登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合はこの限りでない”という文言もある通り、講習の一部を通信制で行うところも非常に多いです。

受講スタイルとしては全講義を現地で受講しなければいけないものや、webやDVDで一定学習後スクーリングするものなど様々ですが、よくあるパターンとしては、通信で約1ヶ月学習した後スクーリングを2日間行い、最後に修了試験を行うというもの。

修了試験はどの機関で受講しても必ず執り行われますし、当たり前ですが試験に合格しないと宅地建物取引士証の交付を受ける権利を得ることができません。
※大体どこでも80%以上の正解が合格ライン

合格点に達しなければ登録を諦めるか、再受講するかという選択になりますし、当然ながら再受講になればまた講習費を払わなければならないこととなります。

それほど難しい内容ではありませんので、宅建士試験合格から日をおいていなければそのまま解ける問題がほとんどですが、毎年一定数(大体どの機関でも全体の1割程度)は不合格者が出てしまいます。

「仕事休みの日曜日一日で受講できるからこれにしよう。」と安易に考えて受講して、朝から夕方までの講義をぼんやり聞いているだけだと最後の試験で失敗することになります。

ですので、登録講習はできれば一日詰め込みを避けて、集中して受講できる時期にするように予定を立てましょう。

受験した試験地の都道府県で宅建士登録をする

宅建士の試験に合格すると、合格者には合格証書とともに「宅地建物取引士資格登録等の手続について」という書類も同封で送られてきます。

上でご説明した登録実務講習を受講しなくても条件を満たしている方は、この書類に目を通し、都道府県の登録窓口で登録手続きを行います。

登録実務講習の受講が必要だった方は、講習終了後約2週間程度で修了証が届くので、そちらも持参して窓口へ向かいましょう。

ここで必要な書類は以下のとおりです。

Check宅建士登録に必要なもの
  • 登録申請書(書式は都道府県の主管課HPからダウンロード可)
  • 誓約書(書式は都道府県の主管課HPからダウンロード可)
  • 市町村発行の身分証明書(保険証や免許証とは異なるものです)
  • 登記されていないことの証明書(発行日から3ヶ月以内)
  • 住民票抄本
  • 合格証書の原本(提示のみ)およびその写し(提出用)
  • 顔写真1枚(縦3cm×横2.4cm 顔2cm程度)
  • 実務経験を証明する書類(経験者)もしくは登録実務講習終了証明書(未経験者)
  • 証紙(37,000円)
  • 印鑑

記入漏れや不足書類があると受付してもらえないことがありますので、念入りにチェックしましょう。

登録終了から宅建士証交付まで

宅地建物取引士の登録ができると、「宅地建物取引士資格登録について」という登録完了通知が届きます。

あとは交付申請を行うのみになるのですが、この際必要となるものは以下の通りです。

Check宅建士証交付申請に必要なもの
  • 宅地建物取引士証交付申請書(試験合格後1年を経過している場合は、法定講習修了を証明されたもの)
  • 顔写真1枚(縦3cm×横2.4cm 顔2cm程度)
  • 証紙(4,500円)

以上を持って、資格登録を行った各都道府県の登録窓口に出向きましょう。発行までの日にちは申請した登録窓口によってマチマチで、早ければ即日、長ければ3週間ほどかかるところもあるようですので、持参した際に確認しておくとよいでしょう。

ただし、試験合格から1年以上経過している方は、登録された都道府県が指定する法定講習を受講しなければなりませんので注意して下さい。(受講費用4,500円)

試験合格後1年以内に申請する方に関しては不要です。

また、就職や転職のために宅建士資格を取った方は、特別この交付手続きが必要というわけではありません。なぜなら、宅建士登録された時点で宅建士資格を持っているという旨を履歴書に書けるからです。

先に書いたような運転免許で例えるなら、運転免許は教習所の修了書だけでは運転する上で何の効力もありません。免許センターで試験を受けて、免許証の交付を受けて初めて車を運転できますし、履歴書に運転免許有りと書くことが出来ます。

これに対して宅建士は、登録だけしておいて宅建士証の交付を受ける前段階で止めておくことができるので、すぐに実務に携わることのない学生の方や異業種の方は、交付を受けないという選択肢も取ることができます。

登録だけで宅建士証の交付を受けなかったからといって登録が取り消されることはありませんし、登録は生涯有効なので、実務に携わることが確定してから宅建士証を手にすることも可能です。ここが運転免許とは違うところです。

なお、一度取引士証の発行を行うと、その有効期間は5年となり、更新を希望する方は有効期間満了前6ヶ月以内に法定講習(1日間)を申し込み、受講しなければいけませんので、こちらも忘れないようにして下さいね。

まとめ


宅建士試験合格からここまでの道のりを経て、晴れて宅建士としての実務に携わることができるわけですが、ここまで記事を見ていただいて結構やることが多くて大変そうだな…と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

試験に合格してからも登録実務講習を受講して、また試験を受けて、その上法務局や都道府県庁などあまり馴染みのない役所に足を運ばなくてはならず、結構走り回らなければいけませんので、試験終了後も時間には余裕を持っておきたいところです。

また、費用面においても、講習費や登録費などで10万弱飛んでいきますので、このあたりの用意も事前にいておきたいところです。

登録までも少々手間がかかる資格ですが、宅建士証が交付されれば晴れてあなたも宅建士の仲間入りですので、試験に合格した方はこの記事を参考にして下さいね!

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